笠松競馬ミニ場外発売所の開設について(募集)
1.目的
笠松競馬は長引く景気の低迷やレジャーの多様化のもとで発売額が大幅に減少し岐阜県地方
競馬組合(以下「競馬組合」という。)の財政は大変厳しいものとなっていることから、低コストで収益
の効果が見込まれるミニ場外発売所の解説を進めることにより、競馬組合競馬事業の経営健全化と
一層の振興発展を期することを目的とする。
2.募集期間
平成17年3月15日〜4月30日
3.審査開始日
平成17年4月1日以降 随時
4.審査期間
概ね10日〜20日間
5.決定通知
審査終了後速やかに通知
6.受付
岐阜県地方競馬組合 ファンサービス課
問合せ担当 : 足立、鷲崎
TEL:058−387−9079
FAX:058−387−5183
笠松競馬ミニ場外発売所開設要綱
(目的)
第1条 笠松競馬は長引く景気の低迷やレジャーの多様化のもとで発売額が大幅に減少し岐阜県地方
競馬組合(以下「競馬組合」という。)の財政は大変厳しいものとなっていることから、低コストで収益
の効果が見込まれるミニ場外発売所の解説を進めることにより、競馬組合競馬事業の経営健全化と
一層の振興発展を期することを目的とする。
(対象地域)
第2条 ミニ場外発売所の設置は、原則として岐阜県内を対象地域とする。
(設置場所)
第3条 ミニ場外発売所を設置する場所は、次の要件の全てに適合する場所とする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和22年法律第122号)
第28条第1項に規定する区域及び同条第2項に規定する区域でないこと。
(2)都市計画により用途地域が定められて地域にあっては、第2種住居地域、商業地域、
準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域であること。
(3)所轄する警察並びに所在地の関係者の理解が得られること。
(名称)
第4条 ミニ場外発売所の名称は、「笠松競馬ミニシアター○○」とする。
(開設推進の決定)
第5条 ミニ場外発売所の開設については、広く希望者を募る中から、申請を受け競馬組合が
計画の実現性、信頼性、採算性、資金力などについて審査し開設推進を決定し、農林水産
大臣の承認を得たのち、必要な契約を締結して開設するものとする。
(開設にあたっての方法)
第6条 ミニ場外発売所(以下「場外場」という。)の運営等の事務は競馬法第21条の規定に
基づき委託することとし、受託者が自らの経費を負担し場外場を設立(トータリゼータシステ
ム等、発売に必要とする機器を含む)のうえ提供する。
なお、発売する勝馬投票券は笠松競馬とし、それ以外の競馬については競馬組合が
指定した競馬とする。
(運営)
第7条 場外場の運営には、十分な警備体制及びトータリゼータシステム関係機器の保守体制を
整えるものとする。
(委託料)
第8条 競馬組合は、受託者に次の受託料の額を支払う。
なお、笠松競馬以外の勝馬投票券を発売した場合の委託料の額は、別途協議することとする。
(1)開設後2年間は、発売金額の15%相当額
(2)開設後3年以降は、発売金額の12.25%相当額。
2.委託料は一開催ごとの金額を翌月末までに支払う。
(受託者の責任)
第9条 受託者は、場外施設の維持管理を自ら行うと共に、当場外場の円滑な運営を行うものとし、
競馬組合・来場者・周辺住民に不測の損害を与えないようつとめなければならない。
2.受託者は、場外運営に伴い生じる経営上の損失について競馬組合に補填を求めない。
3.受託者は場外運営にあたって地元周辺対策を行うこととする。
4.受託者は、自らの過失により場外運営に支障を生じさせ競馬組合に損害を与えたときは、
誠意をもって賠償しなければならない。
5.受託者は、競馬組合において賭式の変更、発売方法の変更等があったときは、自ら費用を
負担して必要な改修を行う。
6.受託者は、競馬組合において情報伝達方法の変更があったときは、自ら費用を負担して必要な
受信体制を整備すること。
7.前各号に定めるほか、詳細については競馬組合と受託者とで協議する。
8.競馬組合は、受託者が前各号の責任を十分に果たさないと認めたときは、契約を解除する事が
できる。
(施設の仕様)
第10条 場外施設の位置、構造及び設置の基準は、平成4年農林水産省告示第1309号の定める
ところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるものの外、必要なことは競馬組合と開設推進者とで協議する。
付則 この要綱は2005年(平成17年) 2月28日から施工する。
笠松競馬ミニ場外発売所開設要綱に基づく開設推進のための審査申請書
年 月 日
岐阜地方競馬組合 管理者様
主たる営業所の
申請者 所 在 地 ______________
商号又は名称 ______________
代 表 者 ______________
(角印等を使用する場合は押印)
笠松競馬ミニ場外発売所開設要綱に基づき、開設推進者となって場外設備を整備し、場外運営
等の事務を受諾する事としたいので、指定の書類を添えて審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類すべての記載事項は、事実と相違ない事を誓約します。
(提出書類)
@申請書
A受付表
B経営規模等総括表
C委任状
D営業所一覧表
E国税、地方税、市税の完納証明書
F消費税及び地方消費税の納税証明書
G業務経歴書(個人であれば経歴書)
H印鑑証明書
I財務諸表
J登記簿謄本(個人であれば戸籍謄本)
K身分証明書(法人であれば役員のもの)
L開設場所総括表
M施設整備総括表
N運営、保守管理計画表
O収支計画書
※その他必要に応じ、図面や書類をご
提出いただきます。
○平成四年農林水産省告示第1309号(競馬法施行規則第16条の規定に基づく
場外設備の位置、構造及び設備の基準)
(平成4年12月21日農林水産省告示第1309号)
競馬法施行規則(昭和29年農林省令第55号)第16条の規定に基づき、場外設備の位置、構造及び設備の基準を
次のように定める。
1 場外設備(他の競馬場内の勝馬投票件発売所若しくは払戻金交付所又は他の者が競馬法施行令(昭和23年政令
第242号)第2条第1項(同令第17条の7において準用する場合を含む。)の承認を受けた場外設備を使用する場外
設備(以下「場間場外設備という。)、競馬場に接する場外設備(以下「外向場外設備」という。)及び地方公共団体の
事務所(支庁、地方事務所、支所及び出張所を含む。)を使用する払戻金及び特別給付金又は返還金の交付のみの
用に供する場外設備(以下「特別払戻場外設備」という。)を除く。)に関する基準は、次のとおりとする。
(1)学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から適当な距離を有し、文教上又は保険衛生上著しい支障を
きたすおそれがないこと。
(2)敷地は、入場者数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。
(3)勝馬投票券の発売等の用に供する窓口(以下「窓口」という。)は、それぞれ入場者数に応じた適当な数であり、かつ、
窓口相互は、適当な間隔を有すること。
(4)窓口の前面に入場者の通行を妨げる障害物がないこと。
(5)勝馬投票券の発売等の用に供する建物(以下「建物」という。)の内部に、現金及び重要書類を保管するための金庫そ
の他の適当な設備を設けてあること。
(6)場外設備と当該場外設備に係る競馬場との間に連絡のための専用の電話回線その他の適当な連絡設備を設けてある
こと。
(7)必要に応じて適当な数又は広さの次に掲げる設備を設けてあること。
ア 駐車場及び自転車置き場
イ 休憩所
ウ 水飲場
エ 洗面所及び便所(それぞれ男子用及び女子用の区分があること。)
オ 救護所
カ 食堂又は売店
キ 掲示設備
ク 放送設備
ケ 照明設備
(8)建物内の必要な場所に取締員控室を設けてあること。
2、場間場外設備に関する関する基準は、1の(2)から(8)までの規定による。
3、外向場外設備に関する基準は、1の(2)から(7)までの規定による。
4、特別払戻場外設備に関する基準は、1の(4)から(6)までの規定による。
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